1月から12月までの間に、本人または配偶者や扶養親族、生計を一にする親族の為に支払った医療費が一定限度を越える人は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。医療費控除を受けるには、医療機関で支払った診療費や治療費の領収書を保存しておき確定申告書に添付します。病院へ通った交通費などの通院費用は家計簿の記録などによって立証します。健康保険が使えない妊娠・出産の費用や、薬局で買った水虫や風邪薬、金やプラチナを使った歯の治療費も医療費控除の対象になります。成長段階での歯列矯正は、歯の噛み合わせを矯正するために行うものと判断できるので、医療費控除の対象になる場合があります。ただし、税制改正により変更する場合もあります。お近くの税務署でご確認ください。

医療費控除の金額

 その年1年間に支払った医療費の総額が、所得金額の5%または10万円を越えた場合には、200万円を限度として医療費控除をすることができます。保険会社から受取った入院費給付金、健康保険組合などから支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費から差し引かれます。医療費を上回る給付金が給付された時は、その給付の原因となった病気について支払った医療費を限度として差し引きます。残りを他の病気に係わる医療費から差し引きする必要はありません。

医療費の範囲
 ・医師や歯科医師に支払った診療や治療の費用
 ・治療や療養のための医薬品の購入代金
 ・病院や診療所、老人保健施設、助産所に入院する為の費用や通院費用
 ・治療のために、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術費
 ・保健婦、看護婦、准看護婦による療養上の世話代
 ・在宅療養の介護費用、居宅サービスの自己負担金

医療費に含まれるもの
 ・寝たきり老人のおむつ代。(担当医師の発行した「おむつ使用証明書」と成人用おむつの領収書を添付します。)
 ・B型肝炎ワクチンの接種費用。(医師の診断書と患者の親族への接種であることがわかる領収書を添付します。)
 ・高血圧・糖尿病などの成人病の運動療法の費用。(医師や指定療法施設の発行した「運動療法実施証明書」と「運動療
  法処方箋」に基づく事を明記した運動療法施設の領収書を添付します。)          
 ・このほか、人工受精の費用や妊婦の健康診断費用、丸山ワクチンなどの費用も医療費に含まれます。

医療費に含まれないもの
 ・美容整形の手術代
 ・健康増進や疾病予防のための医薬品の購入費
 ・人間ドッグの費用
 ・親族に支払う療養上の世話代
 ・近視や遠視の眼鏡代
 ・アトピーやアレルギー体質の食事療法用の食品購入代